親子間の相続でも亡くなった方も高齢、それを相続する人も高齢化が進んでいます。
「老老相続」とは、相続人が高齢者であることが特徴の相続形態です。近年、日本の高齢化社会が進展する中で、この現象が増えています。以下に、状況の分析と注意点を解説してみます。
状況の分析
1. 高齢化の進展
日本は急速な高齢化が進んでおり、2020年時点で65歳以上の人口が全体の28%を超えて
います。相続人が60歳以上というケースが増加するのはこのためです。
2. 相続の複雑化
高齢者同士の相続では、認知症や健康問題が影響することが多く、相続手続きがスムーズ
に進まない場合があります。相続人が高齢であることから、身体的・精神的な負担が大
きくなる可能性があります。
3. 資産の分散
老老相続の場合、資産の相続が複雑化することがあり
ます。特に不動産などの分配は、相続人が高齢である
ため、取り決めや管理が難しくなることがあります。
注意点
1. 遺言書の重要性
高齢者の相続人が多い場合、明確な遺言書を作成しておくことが重要です。遺言によって
相続の際のトラブルを避けることができます。
2. 相続税の考慮
高齢者の相続人は、相続税の負担も考慮する必要があります。特に不動産を相続する場
合、その評価額によって相続税が高額になることもあります。
3. 財産管理の計画
相続人が高齢である場合、事前に財産管理について計画を立てることが重要です。信託な
どの方法を利用することで、後のトラブルを防ぐことができます。
4. 家族間のコミュニケーション
相続についての家族間の話し合いは非常に重要です。あらかじめ意思を確認し合うこと
で、相続時の混乱を避けることができます。
まとめ
老老相続は、日本の高齢化社会において避けられない現象です。しかし、事前の準備やコミュニケーションを通じて、スムーズな相続を実現することが可能です。相続に関する法律や手続きについての理解を深め、適切な対策を講じることが大切です。
私どもで携わった例では、亡くなった方が99歳、この子供さんたちは74歳を筆頭に全員60歳以上というケースでした。
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